当社の募集人は、保険契約の募集に際し以下の権限を有しています。

  • 損害保険契約について

お客さまと保険会社の損害保険契約の代理権を有しています。

  • 生命保険契約について

お客さまと保険会社の保険契約を媒介します。保険契約の締結権、告知受領権はありません。

保険契約は、保険会社が了承した場合、有効に成立します。